リハビリ科概要


<幅広いリハビリを提供>

・在宅復帰リハビリ

・退院前の家屋調査も必要性に応じ実施

・療養病棟でも可能な限りリハビリ実施

・言語聴覚士が楽しみの経口摂取介入 

 

・血液腫瘍治療で化学療法前・中・後の実施

 <各種資格を持った療法士が在籍>

認定理学療法士(介護予防)

地域ケア会議推進リーダー、介護予防推進リーダー

 ・兵庫県リハ3士会合同地域支援推進協議会人材育成研修課程修了

LSVD®LOUD

福祉住環境コーディネーター2級

おむつフィッター3級

ターミナルケア指導者

 ラジオ体操指導員 

 

外来リハビリのご案内>

当院では外来でのリハビリを実施しています。

外来リハビリを実施するには必ず医師の診断が必要です。まずは内科や整形外科を受診してください。
介護保険を申請中または申請済みの方の古い傷病へのリハビリは病院では実施できません。(※1)
一定期間が経過した場合、療法士がリハビリが不要と判断した場合には外来リハビリは終了となります。ご相談させていただきながら決めていきます。
リハビリ処方が出た当日は原則としてリハビリ実施はできませんのでご了承ください。
療法士が個別で実施しない「物理療法」の場合は処方当日が外来実施可能な日時であれば実施できます。
新型コロナウィルスの影響から、入院中の患者様と外来の患者様がリハビリ室で交錯しないように現在外来リハビリの時間を制限しています。

※1 介護保険でのリハビリをご利用ください。介護保険でのリハビリは担当のケアマネージャーにご相談下さい。ケアマネージャーが誰かわからない場合は下記のサイトからお住いの近くの高齢者安心窓口にお問い合わせください。

 

西宮市高齢者あんしん窓口(地域包括支援センター)一覧

医療保険制度について

 リハビリテーションは医療保険の制度で決められた枠組みの中で行うもので、通常のマッサージ店などとは費用体系が全く異なることをご了承ください。

 国民の皆様がお支払いいただいている健康保険から医療費の半分以上の費用が支払われ、患者様がお支払いいただく料金は本来の費用の数パーセントのみとなります。

 よってリハビリの提供については、厚生労働省から明確な枠組みが示されており、その枠組みを外れた医療を提供することはできません。近畿厚生局という行政機関が定期的に枠組み通りの医療を提供しているか調査を行います。もし枠組みを外れた医療を提供していると、5~10年にわたって過去にさかのぼり健康保険から支払われた費用を全て返還しなければならないペナルティを受けます。

 病院が提供する医療はこのような制度の下に成り立っていることをご理解ください。

リハビリテーションを行う際の制限について

 原則、当院でのリハビリは患者様お1人につき1日最大120分のリハビリが実施できます。リハビリは介入回数を「〇単位」と数え、20分が1単位となります。よって1回の介入で必ず20分のリハビリを実施します。また理学療法、作業療法、言語療法などがそれぞれ実施する場合は、この120分内で時間を分けて実施することになります。例:理学療法2単位(40分)、作業療法2単位(40分)、言語療法1単位(20分)で合計5単位(100分)。

 リハビリの実施時間は患者様の状態や、またリハビリ対象者の多少にも左右され、一律に決まった時間でご提供はできません。この点はリハビリテーションを専門としている病院と提供体制が全く異なりますのでご了承ください。

 またリハビリを実施するために、実施計画書・総合実施計画書という書類を毎月作成させていただきます。この書類には毎月署名していただく必要があり、署名が頂けない場合はリハビリの継続が難しくなるものです。加えて介護保険をお持ちの患者の場合は、3か月に1度ではありますが目標設定等支援管理シートという書面への署名が必要となります。各書類共に医療保険制度の中で必要な書類となっております。署名へのご協力をお願いいたします。